令和8年(2026年)年末調整対応

年末調整の還付金
シミュレーター

すでに天引きされた所得税と、2026年の年税額を比べて、還付または追加徴収の見込みを計算します。

2026年12月の改正を反映

1年間の金額を入力

1〜12月の給与と賞与の総額。源泉徴収票では「支払金額」

給与明細の所得税を合計。12月分は年末調整前の見込み額を含める

健康保険・厚生年金・雇用保険など、1年間の本人負担額

配偶者の合計所得62万円以下を想定

16〜18歳、23〜69歳。16歳未満は所得税の扶養控除なし

支払保険料ではなく申告書で計算した控除額。上限12万円

住宅ローン・iDeCo・扶養の詳細を設定

2年目以降など、年末調整の対象となる場合

19〜22歳の親族の所得に応じた申告書上の控除額

障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生控除などの合計

給与850万円超で、23歳未満の扶養親族等がいる場合など

年末調整の結果(概算)
入力後に計算結果を表示します
給与所得
基礎控除
所得控除の合計
課税所得
住宅ローン控除前の所得税
年調年税額
源泉徴収済み
毎月の源泉徴収額、勤務先の端数処理、年末調整の対象外となる所得・控除によって実際の精算額は変わります。

2026年の年末調整で変わること

0112月に新制度で再計算

1〜11月の源泉徴収は変更せず、12月の年末調整で改正後の年税額と精算します。

02基礎控除を引上げ

合計所得489万円以下の居住者は、2026年分の基礎控除を104万円で計算します。

03給与所得控除は最低74万円

低所得帯の給与所得控除が変わり、年税額に反映されます。

入力する金額はどこで確認する?

給与収入は1年間の給与・賞与の税引前合計、源泉徴収税額は各月の給与明細にある「所得税」の合計、社会保険料は健康保険・厚生年金・雇用保険など本人負担分の合計です。年末調整後の源泉徴収票を使うと、すでに精算済みの数字になるため、還付額の再現には年末調整前の金額を使ってください。

よくある質問

「還付」ではなく「追加徴収」と表示されるのはなぜですか?

1年間に天引きされた所得税が、最終的な年税額より少ない場合は不足分が12月または1月の給与から徴収されます。扶養人数の変更、賞与、複数勤務先などで起こることがあります。

医療費控除やふるさと納税も入力できますか?

医療費控除と寄附金控除は原則として年末調整では扱わず、確定申告で適用します。この計算機の「その他の所得控除」には入れないでください。

住宅ローン控除の1年目も計算できますか?

住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要です。勤務先の年末調整で適用する2年目以降などの場合のみ、申告書で確認した控除額を入力してください。

関連する計算ツール

参照した公的資料(2026年8月22日確認)
国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」国税庁「令和8年度税制改正 Q&A」国税庁「給与所得者と税」