労働基準法第32条・第34条の基本基準

勤務時間・休憩時間を
分単位で計算

始業時刻、終業時刻、休憩時間から実労働時間を計算し、法定最低休憩時間を満たしているか確認します。夜勤など翌日に終了する勤務にも対応しています。

分単位・翌日終了対応

勤務時刻を入力

夜勤など、日付をまたぐ場合は「翌日」を選択

勤務中に自由に利用できた休憩時間の合計を入力

実労働時間
入力条件に基づく時間計算
始業から終業まで
入力した休憩時間
法定最低休憩時間
不足している休憩時間
1日8時間超の参考値
入力内容を確認すると結果が表示されます。

計算の3ステップ

01勤務時間帯を確認

始業から終業までの時間を分単位で計算します。日付をまたぐ勤務は「翌日」を選びます。

02休憩時間を差し引く

勤務時間帯から入力した休憩時間を引き、実労働時間を求めます。

03最低休憩時間と照合

実労働時間が6時間超なら45分、8時間超なら60分という最低基準と比較します。

法定最低休憩時間の早見表

実労働時間労働基準法上の最低休憩時間境界の考え方
6時間以下0分6時間ちょうどは「6時間を超える」に該当しない
6時間超〜8時間以下45分以上8時間ちょうどは45分以上
8時間超60分以上8時間1分から60分以上

就業規則、労働契約、労働協約がより長い休憩時間を定めている場合は、その定めも確認してください。

「休憩」として入力できる時間

法律上の休憩は、原則として労働時間の途中に与えられ、労働者が自由に利用できる時間である必要があります。客が来たら対応する、電話が鳴ったら出る、業務指示を待つなど、使用者の指揮命令下にある待機時間は、単に作業がなかっただけでは休憩と扱われないことがあります。本ツールは入力された時間の性質までは判定しません。

1日8時間超の表示について

結果欄の「1日8時間超の参考値」は、実労働時間から8時間を引いた単純な参考値です。法定時間外労働や割増賃金を確定するものではありません。週40時間、特例措置対象事業場、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制、法定休日、管理監督者等の条件によって法的な扱いが異なります。

よくある質問

6時間ちょうど働く場合、法律上の休憩は必要ですか?

労働基準法第34条の最低基準は、労働時間が6時間を超える場合に45分以上です。そのため6時間ちょうどは、この条文上の最低休憩時間の対象外です。ただし、勤務先の就業規則や労働契約に休憩が定められている場合は、その内容も確認してください。

8時間ちょうど働く場合は45分と60分のどちらですか?

実労働時間が8時間ちょうどなら45分以上です。60分以上が必要になるのは、実労働時間が8時間を超えた場合です。

休憩を15分ずつ分けても計算できますか?

このツールには休憩時間の合計を入力できます。ただし、法律上は労働時間の途中に与えること、原則として一斉に与えること、自由に利用させることなどの要件があります。分割方法が適切かどうかは就業規則や実際の運用も含めて確認が必要です。

客待ちや電話対応が必要な時間は休憩ですか?

必要に応じて業務対応をしなければならず、使用者の指揮命令下にある場合は労働時間と判断されることがあります。完全に労働から離れて自由に利用できない時間は、休憩として入力しないでください。

この結果から残業代を計算できますか?

このページだけでは確定できません。残業代は法定時間外、深夜、法定休日、月60時間超、賃金に含める手当などを分けて計算する必要があります。関連ツールの「残業代・割増賃金計算」をご利用ください。

関連する計算ツール

適用基準・確認情報
適用法令:労働基準法第32条・第34条
計算結果の性質:入力時刻の時間計算および法定最低休憩基準との照合 / 地域差:なし / 最終確認日:2026年9月2日
e-Gov法令検索「労働基準法」厚生労働省「労働時間・休日」厚生労働省「休憩時間は法律で決まっていますか」

このツールの対象外・注意事項

このツールは入力した1勤務の時間を計算するもので、勤怠記録、給与明細、残業代請求額、法令違反の有無を確定するものではありません。休憩が実際に自由利用できたか、業務上の待機時間が含まれるか、週単位・変形労働時間制で時間外労働に該当するかは個別確認が必要です。