労働基準法の最低割増率に対応

残業代・割増賃金
計算シミュレーター

時給または月給と時間区分を入力すると、法定内残業・法定時間外・月60時間超・深夜・法定休日の追加支給額を計算します。

法令・公的資料を確認

作成・編集:いまいくら編集部 最終確認:2026年9月5日 結果の性質:参考計算

法定内、時間外、深夜、法定休日の時間を分けて計算します。変形労働時間制や固定残業代の有効性は個別確認が必要です。

賃金と時間を入力

円

割増前の時給を入力してください。

時間区分

同じ時間を複数欄に重ねず、該当する組み合わせの欄へ1回だけ入力してください。

時間

所定時間超〜原則1日8時間・週40時間以内。1.00倍。

時間

所定労働のうち22時〜翌5時。追加の0.25倍のみ。

時間

通常の法定時間外労働。1.25倍以上。

時間

法定時間外と22時〜翌5時が重なる時間。1.50倍以上。

時間

1か月60時間を超えた部分。1.50倍以上。

時間

60時間超と深夜が重なる時間。1.75倍以上。

時間

労基法上の法定休日に働いた時間。1.35倍以上。

時間

法定休日と22時〜翌5時が重なる時間。1.60倍以上。

追加支給額の目安
—
労働基準法上の最低割増率で計算
計算に使う基礎時給—
入力した時間の合計—
通常賃金相当分—
割増分—
会社の就業規則・労働契約で法定より高い割増率が定められている場合は、その率が優先されます。

この計算で使う最低割増率

区分支給倍率割増部分
法定内残業1.00倍0%
法定時間外(原則1日8時間・週40時間超)1.25倍以上25%以上
月60時間を超える法定時間外1.50倍以上50%以上
法定時間外+深夜1.50倍以上50%以上
月60時間超の法定時間外+深夜1.75倍以上75%以上
法定休日1.35倍以上35%以上
法定休日+深夜1.60倍以上60%以上
所定労働時間内の深夜追加0.25倍以上25%以上

深夜は原則として午後10時から午前5時まで。法定休日労働に時間外割増25%は重複しません。

計算の3ステップ

01時給・月給を選ぶ

月給の場合は、算定基礎となる月給を1か月平均所定労働時間で割って基礎時給を求めます。

02時間を分類する

法定内、通常の時間外、60時間超、深夜、法定休日の組み合わせごとに時間を入力します。

03内訳を確認する

追加支給額、通常賃金相当分、割増分、区分別の金額を確認します。

計算前に確認すること

法定時間外は、単に会社の定時を過ぎた時間ではありません。原則として1日8時間または週40時間を超えた部分です。所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、通常は最初の1時間が法定内残業、8時間を超えた部分が法定時間外になります。

法定休日は、就業規則などで定めた労働基準法上の休日です。週休2日のうち、法定休日ではない休日の勤務は自動的に35%割増になるわけではなく、週40時間を超えるかなどにより判定します。

月60時間超の算定には、法定休日労働の時間は原則含めません。法定外休日に働いた時間が法定時間外労働となる場合は含まれます。

よくある質問

法定内残業と法定時間外労働の違いは何ですか?

所定労働時間を超えていても、原則として1日8時間・週40時間の法定労働時間内であれば法定内残業です。法定時間外労働は法定労働時間を超えた部分で、25%以上の割増が必要です。

月60時間を超える残業の割増率は何%ですか?

1か月60時間を超える法定時間外労働は50%以上です。深夜労働と重なる場合は合計75%以上になります。法定休日労働の時間は、原則として60時間の算定には含めません。

法定休日に8時間を超えて働くと60%になりますか?

法定休日労働は35%以上で、8時間を超えても時間外割増25%は重複しません。午後10時から午前5時までの深夜労働と重なる部分は60%以上です。

月給のどの手当を計算に含めますか?

原則として毎月支払われる賃金を含めます。除外できるのは家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金です。ただし名称ではなく支給実態で判断され、一律支給の住宅手当などは除外できない場合があります。

固定残業代があれば追加の残業代は不要ですか?

固定残業代として支払われた額が法定計算額を下回る場合、差額の支払いが必要です。固定残業代部分が明確に区分されているかなど、個別の契約内容も確認が必要です。

管理監督者にも深夜割増はありますか?

労働基準法上の管理監督者は労働時間・休日の規制が一部適用除外となりますが、深夜割増は適用されます。肩書だけで管理監督者になるわけではなく、実態による判断が必要です。

関連する計算ツール

適用基準・確認情報
適用法令:労働基準法第32条・第35条・第37条、労働基準法施行規則第19条〜第21条
計算結果の性質:法定最低率による概算 / 地域差:なし / 最終確認日:2026年9月2日
e-Gov法令検索「労働基準法」 / 大阪労働局「割増賃金」 / 厚生労働省「過重労働の防止」

このツールの対象外・注意事項

変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制、歩合給、固定残業代、代替休暇、欠勤控除、会社独自の高い割増率、労働時間の端数処理などは個別条件により結果が変わります。管理監督者等は適用関係が異なります。未払いの有無や請求額を確定するものではないため、給与明細・就業規則・労働契約を確認し、必要に応じて労働基準監督署や専門家へご相談ください。

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