令和8年分・現行条件と撤廃予定を区別

年収の壁を、
制度別に確認。

「税法上の扶養」「家族の健康保険」「勤務先の社会保険」「本人の所得税」は別の制度です。給与と働き方を入力し、それぞれの基準を混同せずに確認できます。

136万・130/150/180万・178万円

作成・編集:いまいくら編集部 最終確認:2026年9月5日 結果の性質:制度別の判定目安

税法、健康保険、勤務先の社会保険を分けて判定します。最終的な扶養・加入認定は税務署、勤務先、健康保険者が行います。

2026年の収入と働き方を入力

円/年

源泉徴収票の「支払金額」に相当する給与。非課税の通勤手当は通常含めません

円/年

継続的な収入の見込み。非課税収入を含む場合があり、税法上の給与収入とは定義が異なります

円/月

短時間労働者の8.8万円要件用。残業代・賞与・通勤手当・家族手当等を除く目安

時間

就業規則・雇用契約上の通常の週の時間。残業は含めません

同一事業主の被保険者数が目安。任意特定適用事業所等は勤務先へ確認

歳

健康保険の19〜22歳特例を判定するために使用

該当する場合、健康保険の年間収入要件は180万円未満

所定労働時間と所定労働日数が通常労働者のおおむね4分の3以上なら、企業規模にかかわらず加入対象の目安

短時間労働者の要件では原則として学生を除外。4分の3基準は別判定

後者は月額8.8万円要件が撤廃された場合の予定ルールによる試算

このツールは給与収入だけを想定した簡易判定です。健康保険の被扶養者認定には、同居・別居、扶養者の収入、仕送り額、他の継続収入などの要件もあります。
税法上の次の基準まで
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税法上の扶養所得要件—
本人の所得税—
健康保険の年間収入要件—
健康保険の収入基準まで—
勤務先の健康保険・厚生年金—
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2026年の主な「年収の壁」

基準制度このページでの扱い
136万円以下税法上の同一生計配偶者・扶養親族2026年分の給与収入だけの場合。旧来の123万円ではありません
130万円未満健康保険の被扶養者原則。税法とは収入の定義も判定方法も異なります
150万円未満19〜22歳の被扶養者配偶者を除く親族。認定年の12月31日時点の年齢で判定
180万円未満60歳以上・障害者の被扶養者健康保険の年間収入要件
178万円以下本人の所得税給与だけ・他の所得なし・基礎控除104万円の所得帯を想定
月8.8万円以上短時間労働者の被用者保険現行要件。厚生労働省は2026年10月の撤廃予定と案内

123万円ではなく、2026年分は136万円が目安

2026年度税制改正で、同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件は62万円以下へ引き上げられました。給与収入だけの場合は、給与所得控除の最低保障額74万円を足した136万円以下が目安です。配偶者が136万円を超えた場合でも、納税者本人の所得などにより配偶者特別控除を受けられることがあります。19〜22歳の親族についても、扶養控除の所得要件を超えた後に特定親族特別控除の対象となる場合があります。

健康保険の130万円と、19〜22歳の150万円

健康保険の被扶養者は、原則として年間収入130万円未満です。ただし、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族は、2025年10月1日以降、年間収入150万円未満へ引き上げられました。60歳以上または障害者は180万円未満です。これらは収入要件だけで、同居の場合は扶養者の収入の2分の1未満、別居の場合は仕送り額未満など、別の要件もあります。

2026年4月1日以降は、労働条件通知書などの契約内容から見込まれる年間収入が基準未満で、他の収入が見込まれない場合に、その見込み額を用いて認定できる取扱いが始まっています。最終判断は加入する健康保険者が行います。

「106万円の壁」は撤廃予定と現行条件を分ける

短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金に加入する現行の主な条件は、51人以上の企業等、週20時間以上、所定内賃金月額8.8万円以上、2か月を超えて雇用される見込み、原則として学生ではないことです。厚生労働省は8.8万円の賃金要件を2026年10月に撤廃予定と案内していますが、このページでは現行ルールと撤廃予定を仮定した試算を明確に分けています。

通常労働者の所定労働時間・日数のおおむね4分の3以上で働く場合は、短時間労働者の51人・20時間・8.8万円要件とは別に加入対象となる目安です。

住民税の壁を一つの金額にしない理由

住民税は前年の所得を基に翌年度に課税され、均等割・所得割の非課税限度額は自治体、扶養人数、障害者・未成年者等の条件で変わります。さらに2026年中の収入に関する給与所得控除の改正は、原則として2027年度の個人住民税から反映されます。このため、全国共通の「110万円の壁」として結果欄へ一律表示することはやめ、住民税計算ページで別に確認できるようにしています。

よくある質問

2026年の税法上の扶養は123万円ですか?

2026年分の所得税では、同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件が62万円以下へ引き上げられました。給与収入だけの場合は、給与所得控除の最低保障額74万円と合わせて136万円以下が目安です。

19歳から22歳の健康保険の扶養は130万円未満ですか?

被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族は、2025年10月1日以降、年間収入150万円未満が収入要件です。年齢は認定年の12月31日時点で判定します。学生であること自体は、この150万円要件の条件ではありません。

106万円の壁は2026年10月になくなりますか?

厚生労働省は月額8.8万円以上の賃金要件について2026年10月の撤廃予定と案内しています。週20時間、企業規模、雇用見込み期間、学生要件などがすべてなくなるという意味ではありません。このページでは予定ルールを確定済みとして扱わず、選択した場合だけ試算します。

健康保険の扶養が「収入要件内」なら必ず認定されますか?

必ず認定されるわけではありません。同居・別居、扶養者との収入比較、仕送り、他の収入、勤務先での社会保険加入対象かどうかなども確認されます。表示は年間収入要件を中心とした目安です。

住民税の壁を一律に表示しないのはなぜですか?

住民税の非課税限度額は自治体、扶養人数、障害者・未成年者等の条件、課税年度によって異なります。全国共通の単一金額として断定せず、住民税計算ページで地域差を含む概算を確認してください。

関連する計算ツール

適用基準・公的資料(2026年9月2日確認)
結果の性質:制度別の判定目安 / 税法:2026年分の給与のみ / 住民税:一律判定なし
国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等」 / 厚生労働省「年収の壁への対応」 / 厚生労働省「パート・アルバイトの社会保険適用」 / 日本年金機構「19歳以上23歳未満の被扶養者認定」 / 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者認定」 / 横浜市「令和8年度税制改正(個人住民税)」

計算誤りや制度更新の反映漏れは、お問い合わせ・訂正窓口から報告できます。

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