2026年10月の社会保険改正に対応

年収の壁まで、
あといくら?

年収と働き方を入力すると、110万・123万・130万・178万円のどこにいるか、扶養と社会保険の状態をまとめて確認できます。

税金と社会保険を分けて判定

2026年の働き方を入力

交通費など非課税収入を除く給与収入

時間

原則として契約上の時間。残業は含めません

法人全体ではなく同一事業主の加入者数が目安

次の年収の壁まで
勤務先の社会保険
家族の健康保険扶養
本人の所得税
判明分を引いた手取り

2026年の年収の壁一覧

年収の目安何が変わる?注意点
110万円住民税の非課税目安扶養なし・給与のみの例。翌年度に影響
123万円税法上の扶養目安配偶者は配偶者特別控除へ段階的に移行
130万円未満健康保険の被扶養者勤務先の社会保険に加入する場合を除く
178万円本人の所得税の非課税目安給与のみ・他の控除なしの例
週20時間勤務先の社会保険判定51人以上・非学生等。10月以降は8.8万円要件撤廃予定

「106万円の壁」は年収だけで判断しない

2026年10月から、短時間労働者の社会保険について月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃予定です。51人以上の勤務先で週20時間以上働き、学生ではないなどの条件を満たす場合、年収が106万円を超えたかではなく契約上の労働時間が重要になります。一方、家族の健康保険に入るための年収130万円未満という基準は別制度なので残ります。

よくある質問

2026年の所得税の壁はいくらですか?

給与収入だけで他の所得がない場合、本人に所得税がかからない目安は年収178万円です。給与所得控除74万円と基礎控除104万円が適用される所得帯を想定しています。

106万円の壁は2026年になくなりますか?

2026年10月に月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃予定です。ただし週20時間以上、51人以上の勤務先、学生ではないなどの加入要件は残るため、社会保険の負担そのものがなくなるわけではありません。

130万円の壁はなくなりますか?

健康保険の被扶養者となる年収130万円未満の基準は残ります。ただし勤務先の社会保険の加入要件を満たす人は、130万円未満でも勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。

130万円を超えた場合の手取りが表示されないのはなぜですか?

勤務先の社会保険に入らず扶養から外れる場合、国民健康保険料が自治体・前年所得・世帯構成で大きく変わるためです。誤った一律額を表示せず、税金までの判明分と別途負担があることを表示しています。

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参照した公的資料(2026年8月22日確認)
国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等」厚生労働省「社会保険加入の要件」日本年金機構「被扶養者認定の取扱い」江戸川区「令和8年度 年収の壁の変動」