2026年10月の社会保険改正に対応
年収の壁まで、
あといくら?
年収と働き方を入力すると、110万・123万・130万・178万円のどこにいるか、扶養と社会保険の状態をまとめて確認できます。
税金と社会保険を分けて判定
次の年収の壁まで
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勤務先の社会保険—
家族の健康保険扶養—
本人の所得税—
判明分を引いた手取り—
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2026年の年収の壁一覧
| 年収の目安 | 何が変わる? | 注意点 |
|---|---|---|
| 110万円 | 住民税の非課税目安 | 扶養なし・給与のみの例。翌年度に影響 |
| 123万円 | 税法上の扶養目安 | 配偶者は配偶者特別控除へ段階的に移行 |
| 130万円未満 | 健康保険の被扶養者 | 勤務先の社会保険に加入する場合を除く |
| 178万円 | 本人の所得税の非課税目安 | 給与のみ・他の控除なしの例 |
| 週20時間 | 勤務先の社会保険判定 | 51人以上・非学生等。10月以降は8.8万円要件撤廃予定 |
「106万円の壁」は年収だけで判断しない
2026年10月から、短時間労働者の社会保険について月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃予定です。51人以上の勤務先で週20時間以上働き、学生ではないなどの条件を満たす場合、年収が106万円を超えたかではなく契約上の労働時間が重要になります。一方、家族の健康保険に入るための年収130万円未満という基準は別制度なので残ります。
よくある質問
2026年の所得税の壁はいくらですか?
給与収入だけで他の所得がない場合、本人に所得税がかからない目安は年収178万円です。給与所得控除74万円と基礎控除104万円が適用される所得帯を想定しています。
106万円の壁は2026年になくなりますか?
2026年10月に月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃予定です。ただし週20時間以上、51人以上の勤務先、学生ではないなどの加入要件は残るため、社会保険の負担そのものがなくなるわけではありません。
130万円の壁はなくなりますか?
健康保険の被扶養者となる年収130万円未満の基準は残ります。ただし勤務先の社会保険の加入要件を満たす人は、130万円未満でも勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。
130万円を超えた場合の手取りが表示されないのはなぜですか?
勤務先の社会保険に入らず扶養から外れる場合、国民健康保険料が自治体・前年所得・世帯構成で大きく変わるためです。誤った一律額を表示せず、税金までの判明分と別途負担があることを表示しています。
関連する計算ツール
国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等」 / 厚生労働省「社会保険加入の要件」 / 日本年金機構「被扶養者認定の取扱い」 / 江戸川区「令和8年度 年収の壁の変動」