勤務時間と休憩を
正しく数える
6時間ちょうど、8時間ちょうど、夜勤、電話番をしながらの休憩。間違えやすい境界を労働基準法の原則から整理します。
執筆・編集:いまいくら編集部 最終確認:2026年9月5日 内容:制度の一般的な解説
個別の申告・契約・資格認定を確定するものではありません。適用条件は、ページ末尾の公的資料と所管機関の案内もご確認ください。
拘束時間と労働時間は同じではない
始業から終業までの時間は「拘束時間」です。そこから、労働から完全に離れて自由に使える休憩を差し引いたものが実労働時間です。電話番、来客対応、呼び出しに備えた待機など、すぐ仕事へ戻ることを求められる時間は、名目が休憩でも労働時間と判断されることがあります。
法律上の最低休憩時間
| 実労働時間 | 最低休憩 | 境界の考え方 |
|---|---|---|
| 6時間以下 | 法律上の最低なし | ちょうど6時間を含む |
| 6時間超〜8時間以下 | 45分以上 | 6時間1分から、ちょうど8時間まで |
| 8時間超 | 60分以上 | 8時間1分から |
会社の就業規則・労働契約が法律より長い休憩を定めている場合は、そのルールが優先されます。
休憩として認められる3つの原則
- 労働時間の途中に与えること。始業前や終業後へまとめて付け替えるだけでは休憩になりません
- 原則として労働者へ一斉に与えること。業種や労使協定による例外があります
- 労働者が自由に利用できること。業務対応を命じられた待機時間は休憩ではありません
1日8時間を超えたら必ず残業代、とは限らない
法律上は原則として1日8時間・週40時間が法定労働時間です。ただし、変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制などが適法に導入されている場合、1日8時間だけで時間外労働を確定できません。勤務時間計算は時間数の整理に使い、割増賃金の最終判断は就業規則、労働契約、勤務表と制度を合わせて確認します。
夜勤・日付をまたぐ勤務の数え方
22時から翌7時まで勤務し、休憩60分なら拘束9時間、実労働8時間です。日付をまたいでも一つの勤務として経過時間を計算します。午後10時から午前5時までの労働には深夜割増が関係しますが、休憩中の時間は深夜労働時間に含めません。
タイムカードを確認するときのチェック
- 始業前の準備・朝礼が業務として指示されていないか
- 休憩中に電話・来客・監視対応をしていないか
- 終業後の片付け・着替え・引継ぎが業務に必要か
- 日付をまたぐ勤務の終了日が正しく記録されているか
- 月単位だけでなく、日・週の法定労働時間も確認したか
よくある質問
6時間ちょうど働く場合、45分休憩が必要ですか?
労働基準法上の最低休憩は、労働時間が6時間を「超える」場合に必要です。ちょうど6時間は法律上の最低休憩の対象外ですが、会社の規則で休憩が定められている場合があります。
8時間ちょうどなら休憩は45分ですか?
法律上は6時間を超え8時間以下なので45分以上です。8時間を超えた時点で60分以上が必要です。
休憩中の電話番は休憩ですか?
いつでも電話や来客へ対応するよう命じられている時間は、自由利用が保障されておらず、労働時間と判断される可能性があります。
日付をまたぐ夜勤はどう入力しますか?
勤務時間計算で「翌日終了」を選び、翌日の終業時刻と実際の休憩時間を入力します。24時間を超える特殊な勤務は別途確認が必要です。
関連する計算ツール・ガイド
厚生労働省「労働時間・休日」 / 厚生労働省「休憩時間は法律で決まっていますか」 / 厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」
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