社会保険料の
月額計算
月給、勤務先が加入する協会けんぽ支部、年齢、業種を入力すると、給与から差し引かれる健康保険・厚生年金・雇用保険などの本人負担額を計算します。
作成・編集:いまいくら編集部 最終確認:2026年9月5日 結果の性質:概算
協会けんぽ、厚生年金、雇用保険の本人負担を対象にします。健康保険組合、共済、70歳以上、賞与の保険料は対象外です。
この計算に含まれるもの
協会けんぽの都道府県別料率を使用。40〜64歳は介護保険料を加えます。
標準報酬月額に18.3%を掛け、事業主と本人で折半した本人負担分を計算します。
月給に業種別の労働者負担率を掛けます。一般の事業は5/1,000です。
2026年4月以降に使う料率
| 項目 | 全体の料率 | 本人負担 | 計算の基礎 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 都道府県ごとに9.21〜10.55% | 原則1/2 | 健康保険の標準報酬月額 |
| 介護保険 | 1.62% | 原則1/2 | 40〜64歳の標準報酬月額 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 原則1/2 | 健康保険の標準報酬月額 |
| 厚生年金 | 18.3% | 原則1/2 | 厚生年金の標準報酬月額 |
| 雇用保険 | 事業区分により13.5〜16.5/1,000 | 5または6/1,000 | その月の対象賃金 |
健康保険・介護保険は2026年3月分から、子ども・子育て支援金は2026年4月分から適用。雇用保険は2026年4月1日から2027年3月31日までの料率です。
標準報酬月額とは
健康保険と厚生年金は、毎月の給与そのものではなく、給与を等級に当てはめた標準報酬月額を基に計算します。原則として4〜6月の報酬を基に決めた金額が、その年の9月から翌年8月まで使われます。固定的賃金が大きく変わった場合や入社時などは、別の決定方法が使われます。
よくある質問
社会保険料は月給に料率をそのまま掛ければ計算できますか?
健康保険と厚生年金は、原則として実際の月給ではなく標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します。雇用保険は、その月に支払われる対象賃金を基に計算します。
通勤手当は社会保険料の計算に含まれますか?
健康保険・厚生年金の報酬には、原則として通勤手当も含まれます。雇用保険でも通勤手当は原則として賃金に含まれます。所得税で非課税となる通勤手当でも、社会保険では扱いが異なります。
2026年の子ども・子育て支援金はいくらですか?
協会けんぽでは2026年4月分から支援金率0.23%が加わり、事業主と被保険者が折半します。この計算機では本人負担分を表示します。
給与明細と計算結果が違うのはなぜですか?
加入している健康保険組合、会社が決定した標準報酬月額、資格取得月、保険料を控除する月、端数処理の特約などによって差が生じます。この計算機は協会けんぽ加入者の目安です。
関連する計算ツール
対象:2026年4月以降、協会けんぽ加入、70歳未満の一般被保険者 / 結果の性質:月額概算 / 最終確認:2026年9月2日
参照した公的資料
全国健康保険協会「令和8年度 都道府県単位保険料率」 / 全国健康保険協会「令和8年度 保険料額表」 / 全国健康保険協会「子ども・子育て支援金率」 / 日本年金機構「令和8年度 厚生年金保険料額表」 / 日本年金機構「保険料の計算方法・端数処理」 / 厚生労働省 山形労働局「令和8年度 雇用保険料率」