2026年9月3日 厚生労働省取りまとめ

2026年度 最低賃金
47都道府県一覧

現行額、地方最低賃金審議会の答申額、引上げ額、発効予定日を地域別に検索できます。

全国加重平均 1,177円

執筆・編集:いまいくら編集部 公表資料:厚生労働省(2026年9月3日) 最終確認:2026年9月4日

情報の段階:地方最低賃金審議会の答申を取りまとめた資料。法的に適用される確定額・発効日は、各都道府県労働局の決定・公示を確認してください。

発効予定日前は、答申額をそのまま給与計算へ使わないでください答申額は、異議申出等の手続きを経て都道府県労働局長が決定し、公示された発効日から適用されます。表の発効日は厚生労働省取りまとめ時点の予定です。

2026年度答申のポイント

令和8年度 地域別最低賃金

全国加重平均1,177円現行1,121円から+56円
最高額1,280円東京都・+54円
最低額1,085円宮崎県・+62円
引上げ幅54〜65円発効予定 10月1日〜12月2日

厚生労働省の取りまとめでは、47都道府県すべてで改定額が答申され、全国加重平均は1,177円となりました。最高額に対する最低額の比率は84.8%です。全国加重平均は単純平均ではなく、都道府県ごとの労働者数を考慮した加重平均です。

47都道府県の答申額・発効予定日

2026年9月3日公表時点

47都道府県を表示中

都道府県現行額2026年答申額引上げ発効予定
北海道北海道・東北1,075円1,131円+56円予定
青森県北海道・東北1,029円1,090円+61円予定
岩手県北海道・東北1,031円1,090円+59円予定
宮城県北海道・東北1,038円1,098円+60円予定
秋田県北海道・東北1,031円1,090円+59円予定
山形県北海道・東北1,032円1,092円+60円予定
福島県北海道・東北1,033円1,094円+61円予定
茨城県関東1,074円1,136円+62円予定
栃木県関東1,068円1,125円+57円予定
群馬県関東1,063円1,120円+57円予定
埼玉県関東1,141円1,196円+55円予定
千葉県関東1,140円1,195円+55円予定
東京都関東1,226円1,280円+54円予定
神奈川県関東1,225円1,279円+54円予定
新潟県甲信越・北陸1,050円1,108円+58円予定
富山県甲信越・北陸1,062円1,119円+57円予定
石川県甲信越・北陸1,054円1,113円+59円予定
福井県甲信越・北陸1,053円1,112円+59円予定
山梨県甲信越・北陸1,052円1,113円+61円予定
長野県甲信越・北陸1,061円1,117円+56円予定
岐阜県東海1,065円1,121円+56円予定
静岡県東海1,097円1,154円+57円予定
愛知県東海1,140円1,195円+55円予定
三重県東海1,087円1,143円+56円予定
滋賀県近畿1,080円1,136円+56円予定
京都府近畿1,122円1,180円+58円予定
大阪府近畿1,177円1,231円+54円予定
兵庫県近畿1,116円1,172円+56円予定
奈良県近畿1,051円1,107円+56円予定
和歌山県近畿1,045円1,101円+56円予定
鳥取県中国1,030円1,090円+60円予定
島根県中国1,033円1,092円+59円予定
岡山県中国1,047円1,104円+57円予定
広島県中国1,085円1,141円+56円予定
山口県中国1,043円1,101円+58円予定
徳島県四国1,046円1,103円+57円予定
香川県四国1,036円1,092円+56円予定
愛媛県四国1,033円1,093円+60円予定
高知県四国1,023円1,086円+63円予定
福岡県九州・沖縄1,057円1,114円+57円予定
佐賀県九州・沖縄1,030円1,095円+65円予定
長崎県九州・沖縄1,031円1,087円+56円予定
熊本県九州・沖縄1,034円1,092円+58円予定
大分県九州・沖縄1,035円1,096円+61円予定
宮崎県九州・沖縄1,023円1,085円+62円予定
鹿児島県九州・沖縄1,026円1,090円+64円予定
沖縄県九州・沖縄1,023円1,086円+63円予定

単位は1時間あたり。現行額は令和7年度の地域別最低賃金、2026年欄は令和8年度の地方最低賃金審議会答申額です。発効予定日は厚生労働省の取りまとめ時点であり、確定した施行状況は各都道府県労働局で確認してください。

最低賃金を確認するときの4つの注意点

1. 発効日を確認する

答申日や公表日ではなく、労働局長が決定・公示した発効日から新額が適用されます。発効前は現行額を基準に確認します。

2. 対象賃金だけで比べる

賞与、臨時賃金、時間外・休日・深夜の割増部分、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは最低賃金との比較から除外します。

3. 特定最低賃金も確認する

対象産業では特定(産業別)最低賃金が設定されることがあります。地域別最低賃金と比べ、適用関係を確認します。

4. 派遣先の地域を確認する

派遣労働者は、原則として派遣先事業場に適用される地域別・特定最低賃金を確認します。居住地だけで選ばないでください。

月給制の最低賃金チェック方法

厚生労働省は、月給制について「最低賃金の対象となる月給 ÷ 1か月平均所定労働時間」で時間額へ換算して比較する方法を案内しています。年間で確認する場合は、同じ考え方で「対象月給×12か月 ÷ 年間総所定労働時間」とできます。

比較用の時間額最低賃金の対象となる月給 ÷ 1か月平均所定労働時間

固定残業代、歩合給、日給と月給の併用、変形労働時間制などは個別確認が必要です。結果だけで法令違反や未払い額を確定せず、賃金台帳・雇用契約・就業規則と照合してください。

よくある質問

2026年度の最低賃金はいつから適用されますか?

都道府県ごとに異なり、厚生労働省の2026年9月3日公表資料では10月1日から12月2日までの間に順次発効する予定です。発効前は原則として現行額を確認し、確定した金額と発効日は各都道府県労働局の公示で確認してください。

答申額はすでに確定した最低賃金ですか?

答申だけで直ちに適用されるわけではありません。異議申出等の手続きを経て都道府県労働局長が決定・公示し、定められた発効日から適用されます。

月給が最低賃金以上かどうかはどう確認しますか?

最低賃金の対象となる月給を1か月平均所定労働時間で割って時間額に換算し、適用される最低賃金と比較します。賞与、時間外・休日・深夜の割増部分、通勤手当、家族手当、精皆勤手当などは比較対象から除く必要があります。

地域別最低賃金と特定最低賃金の両方がある場合は?

対象となる特定(産業別)最低賃金と地域別最低賃金を比較し、原則として高い方を確認します。派遣労働者は派遣先の事業場に適用される最低賃金を確認します。

関連ページ

参照した公的資料(2026年9月4日確認)
厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」e-Gov法令検索「最低賃金法」

各都道府県の確定金額・発効日は都道府県労働局の公示を優先してください。誤りや更新情報はお問い合わせ・訂正窓口から報告できます。

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