退職金の
手取り計算
退職金額と勤続年数を入力すると、退職所得控除後の所得税・住民税を差し引いた手取り額の目安がわかります。
退職金の税金はどう決まる?
勤続20年以下は「40万円×勤続年数」、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」。最低保証額は80万円です。
退職金から控除額を引いた残額を2分の1にした金額が課税対象(勤続5年以下は例外あり)。
他の所得と合算せず、退職金だけで税額を計算する「分離課税」が適用されます。
勤続年数別の退職所得控除額
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 5年 | 200万円 |
| 10年 | 400万円 |
| 15年 | 600万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 |
| 40年 | 2,200万円 |
20年以下は「40万円×勤続年数」(最低80万円)、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」で計算します(本ツールの計算式による)。
退職金2,000万円の場合の手取り目安
| 勤続年数 | 課税退職所得金額 | 手取り額 |
|---|---|---|
| 10年 | 800万円 | 17,970,716円 |
| 20年 | 600万円 | 18,611,278円 |
| 30年 | 250万円 | 19,594,298円 |
| 40年 | 0円 | 20,000,000円 |
退職所得の受給に関する申告書を提出済みの場合の試算です(本ツールの計算式による)。勤続年数が長いほど控除額が増え、手取り率も高くなります。
勤続5年以下の退職金は計算方法が異なる
勤続年数が5年以下の場合、控除後の金額のうち300万円を超える部分には1/2課税が適用されません(短期退職手当等)。さらに役員等(取締役・国会議員・公務員など)としての勤続年数が5年以下の場合は、控除後の金額の全額が課税対象になります(特定役員退職手当等)。短期間の転職や役員退任による退職金は、長期勤続の場合より税負担が重くなる点に注意してください。
よくある質問
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないとどうなりますか?
退職金額面の20.42%が一律で源泉徴収されます。本来の税額より多く引かれることが多いため、確定申告をすることで還付を受けられますが、資金が半年〜1年程度拘束される点に注意してください。退職前に勤務先へ提出するのが一般的です。
iDeCoの一時金と退職金を両方受け取る場合はどうなりますか?
同一年またはiDeCoとの受取時期が近い場合、退職所得控除額の計算が調整されることがあります。2026年(令和8年)1月1日以降の受取分からは、この調整対象期間が5年から10年に延長されました。詳細は勤務先やiDeCoの運営管理機関にご確認ください。
退職金には住民税がかかりますか?
はい。退職所得の受給に関する申告書の提出有無にかかわらず、退職金支払時に勤務先が住民税(道府県民税4%・市区町村民税6%)を特別徴収します。所得税と異なり、申告書未提出でも税率は変わりません。
医療費控除やふるさと納税と一緒に申告できますか?
退職所得も含めて確定申告書を提出できます。医療費控除や寄附金控除の適用を受ける場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。
関連する計算ツール
国税庁タックスアンサー「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」 / 国税庁「別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表」