医療費控除
計算シミュレーター
年間の医療費と年収を入力すると、控除額と所得税の還付見込み・住民税の軽減額を入力と同時に計算します。
医療費控除とは
1年間(1月1日〜12月31日)に本人または生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えるとき、その超えた分を所得から差し引ける制度です。所得税・住民税の両方が軽減されますが、年末調整では処理されないため、会社員でも自分で確定申告をしないと控除を受けられません。
還付・軽減額が決まるまでの3ステップ
支払った医療費から保険金などの補填額と、10万円(低所得の場合は所得の5%)を差し引きます。上限は200万円です。
医療費控除額の分だけ課税所得が減るため、所得税は自分の税率分、住民税はおおむね10%分が軽減されます。
医療費控除の明細書を作成し、確定申告書とあわせて税務署に提出すると、所得税の還付は申告から1〜1.5カ月程度で振り込まれます。
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
対象になる例:病院での診療費・治療費、入院時の部屋代や食事代、処方薬の購入費、通院のための交通費(公共交通機関)、出産費用、歯の治療費(自由診療の一部を含む)。対象にならない例:健康診断や人間ドックの費用(重大な病気が見つかり治療した場合を除く)、美容目的の施術、予防接種、自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代。
よくある質問
医療費控除は年末調整で受けられますか?
いいえ。医療費控除は年末調整の対象外で、会社員でも自分で確定申告をしないと控除を受けられません。医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付して税務署に提出します。
医療費控除の対象になる金額はどう決まりますか?
1年間に支払った医療費から保険金などで補填される金額を差し引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を差し引いた金額です。最高200万円までが控除の対象になります。
家族の医療費もまとめて申告できますか?
はい。自分だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算できます。同居していなくても仕送りなどで生計が同じであれば対象です。
セルフメディケーション税制との違いは何ですか?
セルフメディケーション税制は、健康診査などに取り組んでいる人が対象医薬品の購入費(年間12,000円超、上限88,000円)を控除できる特例で、通常の医療費控除とはどちらか一方しか選べません。医療費が多い年は通常の医療費控除の方が有利になるケースが多いです。
関連する計算ツール
国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 / 国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」