令和8年度税制改正|5年延長(〜令和12年入居分)

住宅ローン控除
計算シミュレーター

住宅区分と年末のローン残高を入力すると、所得税の軽減額と翌年度住民税の軽減額を入力と同時に計算します。

入力するとすぐ結果が変わります

条件を入力

証明書に記載の区分。わからない場合は「省エネ基準適合住宅」で概算してください

金融機関から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の金額

源泉徴収票の「支払金額」。賞与を含む税引前の合計

19歳未満の扶養親族がいる、または夫婦のいずれかが40歳未満の場合に対象

精度を上げるための詳細設定

源泉徴収票の「社会保険料等の金額」がわかる場合に入力

節税額の目安(所得税軽減+翌年度住民税軽減)
初年度分の目安(控除期間は各年で異なります)
住宅ローン控除額(年末残高×0.7%)
所得税の軽減額
翌年度住民税の軽減額
適用される借入限度額
控除期間
給与所得・社会保険料から自動推計した所得税額をもとに計算しています。初年度は確定申告が必要です。実際の控除額は税務署の案内をご確認ください。

住宅ローン控除とは

住宅ローン等を利用してマイホームを新築・取得した場合に、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年度の住民税)から差し引ける制度です。令和8年度税制改正で適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した場合に対象となります。初年度は必ず確定申告が必要で、給与所得者は2年目以降、年末調整で控除を受けられます。

節税額が決まるまでの3ステップ

01借入限度額を確認する

住宅区分(認定住宅等・ZEH・省エネ基準適合・その他)と、子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せの有無で借入限度額が決まります。

02年末残高×0.7%を計算

年末のローン残高(借入限度額が上限)に0.7%をかけた金額が、その年の住宅ローン控除額です。

03所得税→住民税の順に控除

まず所得税額から差し引き、引ききれない分は翌年度住民税から(課税所得の5%・上限97,500円まで)控除されます。

住宅区分の借入限度額(令和8年以降入居・子育て世帯等は上乗せ後)

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は4,500万円(子育て世帯等5,000万円)、ZEH水準省エネ住宅は3,500万円(同4,500万円)、省エネ基準適合住宅は2,000万円(同3,000万円)、控除期間はいずれも13年間です。2023年末までに建築確認を受けた「その他住宅」は2,000万円・10年間。それ以外の省エネ基準を満たさない新築住宅は、令和8年以降の入居では住宅ローン控除の対象外です。

よくある質問

住宅ローン控除は初年度から年末調整で受けられますか?

いいえ。入居した年(最初の年分)は必ず確定申告が必要です。給与所得者の場合、2年目以降は年末調整でこの特別控除の適用を受けられます。

子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せはどんな人が対象ですか?

19歳未満の扶養親族がいる方(子育て世帯)、または配偶者のいる40歳未満の方・40歳未満の配偶者のいる40歳以上の方(若者夫婦世帯)が対象です。居住年12月31日時点の現況で判定します。

中古住宅(既存住宅)を購入した場合も同じ計算ですか?

いいえ。既存住宅や増改築の場合は借入限度額や控除期間の考え方が異なります。このシミュレーターは新築住宅・建築後未入居の住宅の取得を対象としています。

所得税から控除しきれなかった分はどうなりますか?

翌年度の住民税から、前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)を限度に控除されます。それでも控除しきれない金額は切り捨てられ、還付されません。

関連する計算ツール

参照した公的資料(2026年8月30日確認)
国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」国土交通省「住宅ローン減税」(令和8年度税制改正による5年延長)総務省「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ(個人住民税の住宅ローン控除)」