令和8年入居・新築住宅等の基本判定

住宅ローン控除の
適用条件と控除額

住宅区分と年末残高だけでなく、取得対価、所得、床面積、返済期間、居住要件を確認して、その年の所得税と翌年度住民税から控除できる金額を概算します。

令和8年度改正反映

作成・編集:いまいくら編集部 最終確認:2026年9月5日 結果の性質:概算

2026年入居の新築住宅を中心に、入力条件で控除可能額を試算します。住宅性能、契約・入居日、所得、税額で適用可否が変わります。

住宅・ローン・所得を入力

証明書・確認済証などで確認してください。不明な場合に有利な区分を推測して選ばないでください

円

年末残高証明書の金額。共有・連帯債務では自分の負担割合を確認

円

住宅・対象土地の取得対価等。補助金や住宅取得等資金の贈与特例の影響は申告書で確認

円

源泉徴収票の「支払金額」に相当する金額

円

売上・収入ではなく、必要経費や各種控除前後の区分を確認した所得金額

㎡

合計所得1,000万円超または子育て世帯等の上乗せ利用時は50㎡以上

年

10年以上が必要です

入居年12月31日時点で19歳未満の扶養親族がいる、または夫婦のいずれかが40歳未満

基本的な適用要件を確認
税額推計の詳細設定
人
人
人
歳
円

源泉徴収票の「社会保険料等の金額」がわかる場合に入力

合計所得金額は、給与所得控除後の給与所得と入力した給与以外の所得を合算して判定します。配偶者・扶養控除、社会保険料を使った税額は概算です。他の所得控除・税額控除がある場合は結果が変わります。
所得税・復興特別所得税+翌年度住民税の軽減目安
—
入力条件を確認しています
基本要件の判定—
適用される借入限度額—
控除計算に使う年末残高等—
法定控除可能額(0.7%)—
所得税・復興特別所得税の軽減目安—
翌年度住民税の軽減目安—
控除期間—
入力内容を確認すると結果が表示されます。
—

この計算機が確認する3つの上限

住宅ローン控除の計算基礎は、単純に年末ローン残高だけで決まりません。このツールでは、年末ローン残高、取得対価等、住宅区分ごとの借入限度額のうち最も低い金額に0.7%を掛けます。共有持分や連帯債務がある場合は、家全体の金額ではなく自分に帰属する金額を入力してください。

2026年入居・新築住宅等の借入限度額

住宅区分一般世帯子育て世帯等期間
認定長期優良・認定低炭素4,500万円5,000万円13年
ZEH水準省エネ3,500万円4,500万円13年
省エネ基準適合2,000万円3,000万円13年
経過措置対象のその他住宅2,000万円2,000万円10年

経過措置対象は、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または2024年6月30日までに建築された住宅です。該当書類で確認できない場合は選択しないでください。

床面積40㎡の特例で注意すること

床面積要件は原則50㎡以上ですが、合計所得金額1,000万円以下の場合は40㎡以上に緩和されます。ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額上乗せを利用する場合は50㎡以上が必要です。床面積は広告上の専有面積ではなく、登記簿上の表示で確認してください。

表示された0.7%が全額戻らない理由

法定控除可能額は、まずその年の所得税から差し引きます。所得税から引ききれない金額は、翌年度の住民税から「所得税の課税総所得金額等の5%・上限97,500円」の範囲で控除されます。税額が少ない人は、年末残高の0.7%を全額使い切れないことがあります。このツールでは給与所得・社会保険料・扶養状況から税額を概算します。

よくある質問

年末ローン残高の0.7%が必ず全額戻りますか?

必ず全額が戻るわけではありません。控除できるのは、まずその年の所得税額までです。控除しきれない一部は翌年度の住民税から、課税総所得金額等の5%・上限97,500円の範囲で控除されます。さらに残る額は原則として繰り越されません。

床面積40㎡以上なら対象ですか?

合計所得金額1,000万円以下の一般世帯では40㎡以上が目安です。ただし合計所得金額が1,000万円を超える人や、子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せを利用する人は50㎡以上が必要です。返済期間や居住などの要件も満たす必要があります。

住宅の価格よりローン残高が多い場合はどう計算しますか?

このツールでは、年末ローン残高、取得対価等、住宅区分ごとの借入限度額のうち最も低い金額を控除計算の基礎にします。共有持分や連帯債務がある場合は、自分に帰属する金額を入力してください。

中古住宅にもこの計算を使えますか?

このページは2026年に入居する新築住宅・建築後使用されたことのない住宅を対象にしています。既存住宅は住宅区分ごとの限度額や必要書類が異なるため、この結果をそのまま使わないでください。

初年度から年末調整で受けられますか?

初年度は確定申告が必要です。給与所得者は、適用を受けた翌年以降、勤務先の年末調整で控除できる場合があります。

関連ページ

適用基準・公的資料(2026年9月3日確認)
対象:2026年入居の新築住宅・建築後未使用住宅 / 結果:適用可能性・税額の概算
国土交通省「住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅を取得したとき」 / 国土交通省「住宅税制」 / 国税庁 タックスアンサー No.1211-1 / 財務省「令和8年度税制改正(国税)等について」

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