住宅ローン控除の
適用条件と控除額
住宅区分と年末残高だけでなく、取得対価、所得、床面積、返済期間、居住要件を確認して、その年の所得税と翌年度住民税から控除できる金額を概算します。
作成・編集:いまいくら編集部 最終確認:2026年9月5日 結果の性質:概算
2026年入居の新築住宅を中心に、入力条件で控除可能額を試算します。住宅性能、契約・入居日、所得、税額で適用可否が変わります。
この計算機が確認する3つの上限
住宅ローン控除の計算基礎は、単純に年末ローン残高だけで決まりません。このツールでは、年末ローン残高、取得対価等、住宅区分ごとの借入限度額のうち最も低い金額に0.7%を掛けます。共有持分や連帯債務がある場合は、家全体の金額ではなく自分に帰属する金額を入力してください。
2026年入居・新築住宅等の借入限度額
| 住宅区分 | 一般世帯 | 子育て世帯等 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 認定長期優良・認定低炭素 | 4,500万円 | 5,000万円 | 13年 |
| ZEH水準省エネ | 3,500万円 | 4,500万円 | 13年 |
| 省エネ基準適合 | 2,000万円 | 3,000万円 | 13年 |
| 経過措置対象のその他住宅 | 2,000万円 | 2,000万円 | 10年 |
経過措置対象は、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または2024年6月30日までに建築された住宅です。該当書類で確認できない場合は選択しないでください。
床面積40㎡の特例で注意すること
床面積要件は原則50㎡以上ですが、合計所得金額1,000万円以下の場合は40㎡以上に緩和されます。ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額上乗せを利用する場合は50㎡以上が必要です。床面積は広告上の専有面積ではなく、登記簿上の表示で確認してください。
表示された0.7%が全額戻らない理由
法定控除可能額は、まずその年の所得税から差し引きます。所得税から引ききれない金額は、翌年度の住民税から「所得税の課税総所得金額等の5%・上限97,500円」の範囲で控除されます。税額が少ない人は、年末残高の0.7%を全額使い切れないことがあります。このツールでは給与所得・社会保険料・扶養状況から税額を概算します。
よくある質問
年末ローン残高の0.7%が必ず全額戻りますか?
必ず全額が戻るわけではありません。控除できるのは、まずその年の所得税額までです。控除しきれない一部は翌年度の住民税から、課税総所得金額等の5%・上限97,500円の範囲で控除されます。さらに残る額は原則として繰り越されません。
床面積40㎡以上なら対象ですか?
合計所得金額1,000万円以下の一般世帯では40㎡以上が目安です。ただし合計所得金額が1,000万円を超える人や、子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せを利用する人は50㎡以上が必要です。返済期間や居住などの要件も満たす必要があります。
住宅の価格よりローン残高が多い場合はどう計算しますか?
このツールでは、年末ローン残高、取得対価等、住宅区分ごとの借入限度額のうち最も低い金額を控除計算の基礎にします。共有持分や連帯債務がある場合は、自分に帰属する金額を入力してください。
中古住宅にもこの計算を使えますか?
このページは2026年に入居する新築住宅・建築後使用されたことのない住宅を対象にしています。既存住宅は住宅区分ごとの限度額や必要書類が異なるため、この結果をそのまま使わないでください。
初年度から年末調整で受けられますか?
初年度は確定申告が必要です。給与所得者は、適用を受けた翌年以降、勤務先の年末調整で控除できる場合があります。
関連ページ
対象:2026年入居の新築住宅・建築後未使用住宅 / 結果:適用可能性・税額の概算
国土交通省「住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅を取得したとき」 / 国土交通省「住宅税制」 / 国税庁 タックスアンサー No.1211-1 / 財務省「令和8年度税制改正(国税)等について」
制度更新や計算誤りはお問い合わせ・訂正窓口から報告できます。