消費税の税込・税抜を
間違えずに計算
標準税率10%と軽減税率8%、税込から税抜へ戻す式、1円ずれる端数処理、価格換算と納付税額の違いを整理します。
執筆・編集:いまいくら編集部 最終確認:2026年9月5日 内容:制度の一般的な解説
個別の申告・契約・資格認定を確定するものではありません。適用条件は、ページ末尾の公的資料と所管機関の案内もご確認ください。
日本の消費税は標準10%・軽減8%
消費者が負担する消費税等は、国の消費税と地方消費税を合わせた税率です。標準税率は10%、一定の飲食料品と定期購読契約に基づく週2回以上発行の新聞には軽減税率8%が適用されます。酒類と外食は、原則として軽減税率の対象外です。
税込・税抜の基本式
税抜から税込
例:税抜1,000円・10% → 税込1,100円
税込から税抜
例:税込1,100円・10% → 税抜1,000円
8%になるもの・10%になるもの
軽減税率8%の主な例
- 持ち帰りの弁当・飲食料品
- 宅配・出前の飲食料品
- 酒類を除く飲料
- 一定の要件を満たす定期購読新聞
標準税率10%の主な例
- 店内飲食・ケータリング
- 酒類
- 医薬品・医薬部外品
- 新聞の電子版や駅売り
飲食設備の有無や取引時の意思確認などで判定が変わる場合があります。事業者の税率判定は国税庁の軽減税率制度資料をご確認ください。
1円ずれるのは端数処理の違い
税抜価格を逆算すると小数が出ることがあります。店舗や請求書の計算で切り捨て、四捨五入、切り上げのどれを使うかによって、表示額が1円程度異なる場合があります。当サイトの消費税計算機は端数処理方法を選べますが、実際のレシート・請求書の方法が優先です。
価格換算と事業者の納付税額は別
「税込から税抜へ戻す」単純な価格換算と、事業者が申告する消費税の納付税額は同じ計算ではありません。事業者は課税期間の売上税額から仕入税額控除を差し引き、インボイス制度の保存要件や割戻し・積上げ計算を考慮します。当サイトの計算機は、1件の価格表示を換算するためのもので、消費税申告書の納付額を計算するものではありません。
見積書・請求書で確認する項目
- 税込表示か税抜表示か
- 10%・8%のどちらが適用される取引か
- 税率ごとの合計額と消費税額が分かれているか
- 端数処理を明細単位・税率単位・請求書単位のどこで行っているか
- 適格請求書発行事業者の登録番号など、必要な記載事項があるか
よくある質問
税込1,000円の税抜価格は909円ですか?
10%の場合、1,000円÷1.10は約909.09円です。端数処理を切り捨てると909円、四捨五入でも909円です。消費税額は91円になります。
持ち帰りと店内飲食で税率が違うのはなぜですか?
飲食料品の販売は原則8%ですが、店内設備を利用して飲食させる外食は10%です。取引時の提供方法で判定します。
端数処理は切り捨てで決まっていますか?
1件の販売価格表示について一律に切り捨てだけが義務付けられているわけではありません。請求書や会計処理の単位によって差が出るため、実際の事業者の処理を確認してください。
この計算機で消費税の納付額を計算できますか?
できません。価格の税込・税抜換算用です。事業者の納付税額は、売上税額、仕入税額控除、課税方式、インボイスの保存などを含めて計算します。
関連する計算ツール・ガイド
国税庁「消費税および地方消費税の税率」 / 国税庁「消費税の軽減税率制度」 / 国税庁「端数計算」 / 国税庁「課税標準額に対する消費税額の計算」
内容の誤りや制度更新の反映漏れは、お問い合わせ・訂正窓口から報告できます。