標準報酬月額とは?
給与明細の健康保険料・厚生年金保険料を決める「等級」の仕組みと、いつ見直されるのかを整理します。
執筆・編集:いまいくら編集部 最終確認:2026年9月3日 対象:健康保険・厚生年金に加入する一般的な被保険者
実際の等級は事業主からの届出と年金事務所等の決定通知で確定します。本記事は一般的な仕組みの説明です。
標準報酬月額は、給与を区切った社会保険の等級
健康保険と厚生年金では、毎月変動する実際の給与にそのまま保険料率を掛けるのではなく、給与などの報酬を一定の幅ごとに区切った「標準報酬月額」を使います。たとえば実際の報酬月額が同じ等級の範囲内で少し変わっても、標準報酬月額が変わらなければ健康保険料・厚生年金保険料は通常変わりません。
標準報酬月額は保険料だけでなく、傷病手当金、出産手当金、将来の厚生年金額などの算定にも関係します。
報酬に含まれるもの・含まれないもの
| 区分 | 主な例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 原則として含む | 基本給、役職手当、残業手当、住宅手当、通勤手当、現物給与 | 名称を問わず、労働の対償として事業主から継続的に受けるもの |
| 通常は含めない | 結婚祝金、見舞金、出張旅費、年3回以下の賞与 | 臨時に受けるものや実費弁償、標準賞与額として別計算するもの |
| 扱いを確認 | 年4回以上の賞与、食事・社宅などの現物給与 | 支給回数や厚生労働大臣が定める価額により報酬へ含める場合がある |
標準報酬月額が決まる4つの場面
入社して被保険者資格を取得したとき、労働契約などから見込まれる報酬月額を基に最初の標準報酬月額を決めます。
原則として4月・5月・6月に支払われた報酬の平均を基に決定し、その年9月から翌年8月まで適用します。
昇給・降給など固定的賃金が変わり、変動後3か月の平均と従前の等級に原則2等級以上の差が生じる等の要件を満たすと改定します。
育児休業等の終了後、報酬が低下した場合などに、被保険者の申出により通常の随時改定とは異なる要件で見直せる制度があります。
4〜6月の給与で決まる「定時決定」
事業主は毎年、原則として7月1日時点の被保険者について4月・5月・6月の報酬月額を届け出ます。3か月の報酬の平均を標準報酬月額表へ当てはめ、新しい等級が決まります。通常は9月分の保険料から翌年8月分まで使用されます。
ただし、各月の支払基礎日数が少ない場合、短時間労働者、休職、育児休業、年間平均を用いることが認められる場合などには別の扱いがあります。「4〜6月の総支給額を単純に3で割れば必ず決まる」とは限りません。
昇給・降給後の「随時改定」
基本給や固定手当などの固定的賃金が変わり、その後3か月の報酬平均から求めた標準報酬月額が従前と原則2等級以上変わり、各月の支払基礎日数の要件も満たす場合は、固定的賃金が変わった月から数えて4か月目に標準報酬月額を改定します。
残業手当の増減だけで固定的賃金が変わっていない場合は、通常の随時改定の起点にはなりません。また、固定的賃金が上がったのに残業減少で総報酬が下がったような場合など、変動方向が一致しないと対象外になることがあります。
賞与は「標準賞与額」で別に計算
年3回以下支給される賞与は、税引前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額を使い、健康保険料・厚生年金保険料を計算します。健康保険と厚生年金では上限の考え方が異なります。賞与支給月や同じ月に複数の事業所から賞与がある場合などは個別の扱いがあるため、勤務先の賞与明細を確認してください。
自分の標準報酬月額を確認する方法
- 勤務先から交付される標準報酬月額の決定・改定通知を確認する
- 給与担当者へ現在の等級と適用月を確認する
- ねんきんネットの記録を確認する
- 給与明細の厚生年金保険料から保険料額表を照合する
給与明細から逆算する場合は、加入している健康保険、年齢、都道府県、事業主との端数処理、当月徴収か翌月徴収かを確認してください。
標準報酬月額を使って保険料を確認
現在の標準報酬月額が分かる場合は、社会保険料計算ページへ直接入力すると、協会けんぽの都道府県別保険料率、厚生年金、雇用保険などの本人負担額を確認できます。健康保険組合・共済組合は料率が異なるため対象外です。
社会保険料の月額計算
標準報酬月額・都道府県・年齢から本人負担額を計算。
社会保険料を計算するよくある質問
標準報酬月額は手取り額で決まりますか?
手取りではなく、税金や社会保険料を差し引く前の報酬月額を等級表に当てはめて決めます。基本給だけでなく、残業手当や通勤手当など労働の対価として継続的に受けるものも原則として含まれます。
4月から6月に残業が多いと社会保険料は上がりますか?
定時決定では原則として4月・5月・6月に支払われた報酬の平均を使うため、その期間の残業手当が増えると標準報酬月額が上がることがあります。ただし支払基礎日数、年間平均を用いる特例、随時改定など個別条件があります。
昇給したら翌月から社会保険料が変わりますか?
必ず翌月から変わるわけではありません。固定的賃金の変動後3か月の平均が従前の標準報酬月額と原則2等級以上異なるなど、随時改定の要件を満たすと4か月目から改定されます。
賞与も標準報酬月額に含まれますか?
年3回以下支給される賞与は、月給の標準報酬月額とは分けて標準賞与額として扱います。年4回以上支給されるものは報酬として標準報酬月額の対象になる場合があります。
関連する計算・ガイド
日本年金機構「定時決定」 / 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 日本年金機構「標準賞与額と賞与支払届」 / 全国健康保険協会「保険料額表」
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