PAID LEAVE

有給休暇は
何日もらえる?

入社日と働き方から、労働基準法上の付与日数を確認します。週5日未満のパート・アルバイトの比例付与にも対応しています。

労働基準法 第39条
CALCULATOR

法定付与日数を確認

入力値は端末内で計算され、保存されません。

この計算で分かること

今回の法定付与日数

勤続期間、所定労働日数、週の所定労働時間、出勤率から最低基準を判定します。

次回の付与日

入社6か月後を初回とし、その後1年ごとの基準日を表示します。

年5日取得義務

今回10日以上付与される場合、使用者による年5日の取得確保が必要か確認します。

今回分の時効目安

法定年休の請求権が原則2年で時効となることを前提に日付を表示します。

最初に確認したい3つの条件

  1. 入社から6か月継続勤務しているか。初回は原則として入社6か月後です。
  2. 算定期間の出勤率が8割以上か。育児休業など、出勤扱いとなる期間があります。
  3. 週30時間以上、週5日以上、または年間217日以上か。いずれかに当てはまれば通常の付与表を使います。

会社が一斉付与や前倒し付与を採用していると、実際の付与日はこの計算と異なります。勤怠画面に残日数が表示されている場合は、そちらを優先してください。

比例付与の早見表

週30時間未満かつ週4日以下の人は、所定労働日数に応じて比例付与されます。表は法定の最低日数です。

週の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
5日以上・週30時間以上10111214161820
4日78910121315
3日566891011
2日3445667
1日1222333

計算結果に含まれないもの

  • 前年から繰り越した残日数と、古い付与分から消化する会社独自の順序
  • 時間単位年休、半日年休、計画年休、特別休暇
  • 一斉付与、分割付与、入社時付与など会社独自の基準日
  • 休職、産前産後休業、育児・介護休業、業務災害休業などの出勤率上の扱い
  • 退職日までの時季変更権や、長期休暇申請に関する個別判断

よくある質問

パートでも週30時間以上なら比例付与ですか?

週の所定労働時間が30時間以上であれば、週の所定労働日数が4日以下でも通常の付与日数で判定します。会社の所定労働時間や契約変更の時期も確認してください。

出勤率80%はどう数えますか?

原則として、算定期間の全労働日に対する出勤日の割合です。業務上のけがによる休業、産前産後休業、育児・介護休業などは出勤したものとして扱われる場合があります。個別の勤怠区分は勤務先へ確認してください。

有給休暇は翌年に繰り越せますか?

法定年休の請求権は原則2年で時効となるため、未取得分は翌年度へ繰り越せます。ただし会社が法定より有利な保存期間を定めていることもあります。

年5日の取得義務はパートにもありますか?

雇用形態ではなく、その年に10日以上の年次有給休暇が付与されるかで決まります。比例付与でも勤続年数が長く10日以上になれば対象です。

会社の付与日と計算結果が違います。

基準日を全社員で統一する一斉付与、入社日に前倒しする分割付与、法定を上回る独自制度では日付や日数が異なります。実際の残日数は就業規則、労働条件通知書、勤怠システムを優先してください。

参照した公的資料

最終確認日:2026年9月5日 作成・編集:いまいくら編集部。制度の読み違い、リンク切れ、計算例の誤りは訂正窓口からお知らせください。